通販サイトで購入した商品の返品について考えてみる。
- 2013年08月08日
- ホームページ有効活用
■通販目的のホームページを持ってれば“定期的”に見直しておきたいポイントなのです。
今日はちょっと長くならないよう久しぶりに簡単な更新に挑戦したいと思います(笑)。
まず、ホームページを通販目的に運営されている企業様は多いと思います。
もちろん、通信販売は“クーリングオフの対象外”という点はご存知だと思いますが、“特定商取引法に基づく表記”はどのようにされてますでしょうか?
特定商取引法の改定のポイント等、ホームページ運営サポートを受けられている企業様や大手ショッピングモールへネットショップを出店されている企業様は、サービスを受けているWEB企業側から提案をされていると思います。
上記において明記しておいた方が良い点のひとつに“返品の表記”があります。
“通販”と“クーリングオフ”との違いは、基本的に“十分に考慮した上で自己判断にて購入している”という点に付きます。
そのため、通販による購入においては必ずしも返品に対応する必要はありません。
つまり、“返品については受け付けません”という表記があれば法的には返品に対応しなくても良いというコトになる訳です。もちろん現時点での話であり、法律の改定により異なってくる場合はあります。
では、返品について表記していないとどうなるか。
商品が到着した日を1日目に8日間以内に返品の意を連絡すれば、企業としては対応しなければならないというコトになります・・・って、な~んだ、問題なと思われた方も多いと思います。
しかし、使ってみたら商品があわなかった、見てみたら思っていたものと違っていた・・・、破損していたので返品それとも交換、返品にかかる送料は?
案外、簡単に考えてみても問題になりそうな点が幾つも思いつきます。
まぁ、本来であれば制作を行うWEB企業側から提案が成されるものなのですが、最近では、サイトの公開後に購入者からのクレームがあって初めて“責任の所在”がどこにあるか企業間でトラブルとなるケースも多いです・・・多分、皆さんが思っている以上に相談があってます。
思うに“まずは1週間ご利用ください”というキャッチをサイトにてよく見かけますが、商品の到着から1週間使用すると“返品”についての表記をしていなくとも返品の意思表示ができる8日間を超えるケースが出てきてしまうのですが、そこは勘ぐらず好意的に受け取っておいた方が良いでしょう。
う~ん、こう考えるとリスクヘッジとして“企業を守る点”や“主導権を明確にする点”からも“返品”については受ける受けないに関わらず表記しておいた方が良いと思われます。
例えば“未開封の商品に限り”や“送料はお客様ご負担にて”というものがこれに当たります。
そうは言っても“企業として返品に対応しない訳にはいかない”という意見も多いと思います・・・ですが、これはまた別の問題なので改めていずれ記事にしたいと思います。
まぁ、“BtoC”目的のホームページとは言え、人と人ですしビジネスである以上は完全にクレームを失くすというコトは出来ませんが、少なくとも減らすコトは可能です。
もう一度、企業ホームページに“特定商取引法に基づく表記”がどう表記されているか、付け加えておいた方が良い点は無いか確認されてはいかがでしょうか?
しかし、何やかんやで結局は今回も“簡潔な文章”にはならなかったですね(笑)・・・というコトで、今回はこんな感じでどうでしょう?
いやはや。。