Tカードの個人情報取り扱い変更に伴う世間の反応に少し思う。
- 2014年10月29日
- ホームページ有効活用
■どんなに良いサービスへの改善でもそこに戸惑いと不安があり、選択や解決の手立てが不明確なら“不信感”が先行する。
ちょっと今回は予定していた内容の記事を変更して昨日(2015/10/28)から一部で話題となっている“Tカード”の個人情報取り扱い方法が11/1から変更されるというニュースの反応を見て考えたコトに触れてみようかと思います。※今回は解説図や挿絵を入れませんので、詳細につきましては別サイトの情報を検索ください。
ちなみに、これは個人情報の取り扱いが“共同利用”から“第三者提供”へと変更されるというニュースのコトです。
このブログをご覧間皆さんなら、既にご存知の情報でしょうか?
しかし、個人情報の取り扱い方法の変更そのものが違法という訳では無いですし、これにおける問題点は“意味が分からない”という不安と個人情報提供の停止のための手続きが分かり難かったり不親切であるコトから“自己選択がままならない”という結論に達している点だと推測できます。
ただ、そんなに期限の迫ったスケジューリングしか出来なかったのか、意図的にこのタイミングでの発表としたのかは今のところ分かりません。
そこでいつくかのブログ記事を見て回ったのですが、多く目についたのはこんな意見でした。
・改定が10/28で、個人情報提供開始が11/1、個人情報提供停止の手続きに3日(更に時間をかければ郵送での対応可能)
・情報提供先の企業別停止設定を行っても新規参加企業は利用者側で確認をして都度に停止設定をしなければならない。
この2点に関しては“停止設定”を行ったところで、情報が提供された後になるのではないかという意見が多いみたいでした。また、こんな意見もあります。
・個人情報停止の設定を行うために、Tポイントのサイトへログインしたいが“Yahoo!ID”と紐づけしないといけない。
これについては、Yahoo!IDとは紐づけしなくとも出来ると聞きましたので、いろいろと2~3時間かけてホントに可能なのか調べましたが僕には分かりませんでした、すいません。
ただ、この件に限らず最近ではお客様相談窓口(実質のクレーム窓口)となる問い合わせフォームや連絡先の電話番号が見つけられないという消費者意見が年々増えてきていると聞きます。
しかし、問い合わせを難しくしてもサービス利用の解約を抑える効果は低く、クレームの数を減らすというより“企業イメージが悪くなった”という意見も多いようですので企業側としては気を付けたいものです。
そもそも、個人情報保護法は“個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的”とした上で、民間事業者の皆様が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めたものと消費者庁のWEBサイトにて表記されてています。
故に企業側にも取得した個人情報に対して次のような責任があると考えられています。
・どの様に取り扱うか明確にする。
・(情報削除等の)選択肢を提示する
・選択を実行するための手順を表記。
今回の件では、どういった取り扱い方法が“どうなるのか”分かり難いという点が、不安を生み、それが“疑心”という想像となって膨らみつつ、話が伝聞されているのでしょう。
それこそ“サービスを受けないから情報の提供を停止する”という選択が期限内に行える手順を明確に提示しておけば何ら“問題は無い”と言えそうなのですが…。
やはり、不安を感じられた方が対処するための手順については分かり易くしておかなければ、企業様にとっても不名誉な“意図的”に何か企んでいるのではないかという誤解を与え兼ねません。
そういった意味では、このニュースが今後どんな風に報道されるのか、また、されないのかを含めてしばらく見守っていきたいと思います…と、ここまで簡単ですが、規約の概要とあちこちブログで書かれた意見だけを元に考えたコトをまとめてみました。
まぁ、僕としては、仕事柄も今回の個人情報取り扱い変更に際しての“リスクヘッジ”の方が気になる訳で、これでもし“DM”や“迷惑メール”が増えた場合には、実際は“関係なく”とも企業様へ責任を向けられるようなコトに成りはしないかと心配になったりしているのです・・・というコトで、今回はこんな感じでどうでしょう?
いやはや。。